初診日について

カルテの保存期間が経過し破棄されているため、医師による初診日の証明書を作成できませんでした。この場合、障害年金の請求はできないのでしょうか?

他の方法により初診日が証明できれば、障害年金が請求できる可能性があります。

知的障害ですが、初診日はいつになりますか?

知的障害の方は、初診日は出生日となります。

したがって、20歳前の障害基礎年金を請求することになります。

うつ病が治ってから数年が経った後に、またうつ病が再発しました。初診日はいつになりますか?

うつ病が再発した時期によって変わってきます。障害年金には社会的治癒という考え方があり、うつ病の治療が一旦終了し、数年間は、通院・服薬もせず、会社にも勤務していたような場合は、再発した後に通院を再開した日を初診日とみることができる場合があります。

発達障害と診断される前に、うつ病で精神科を受診しています。どちらの障害について初診日を判断することになりますか?

発達障害に関連してうつ病を発症していた場合、うつ病で受診した精神科の病院が初診の病院となります。

うつ病の初期症状として頭痛が酷かったため、精神科の病院を受診する前に内科の病院を受診しました。この場合の初診の病院は、どちらになりますか

内科の病院が初診の病院となります。

加入要件について

初診日に厚生年金に加入していませんでしたが、過去に厚生年金に加入していたことがあります。この場合、障害年金は厚生年金からも支給されますか?

過去の厚生年金加入歴にかかわらず、初診日の時点で厚生年金に加入していなければ厚生年金から障害年金を受給することはできません。

現在65歳を超えていますが、障害年金を請求することができますか?

障害年金は、初診日に年金に加入しているのであれば、現在何歳であっても請求することはできます。ただし、事後重症による障害年金の場合は、65歳に達する日(誕生日の前日)の前日までに請求をしなければ、障害年金を受給することができません。

保険料納付要件について

現在65歳を超えていますが、障害年金を請求することができますか?

障害年金は、初診日に年金に加入しているのであれば、現在何歳であっても請求することはできます。ただし、事後重症による障害年金の場合は、65歳に達する日(誕生日の前日)の前日までに請求をしなければ、障害年金を受給することができません。

20歳になってから保険料を一度も支払っていませんでした。障害年金は受給できないのでしょうか?

保険料免除の申請をしたうえで支払っていない場合は受給できる可能性があります。また、20歳前に初診日がある場合は、そもそも保険料納付要件は問われないため、保険料を納付していなくてもその他の要件を満たす限り、障害年金は支給されます。

初診日の時点で保険料を一度も支払っていませんでした。後からまとめて納付しても障害年金を請求できますか?

保険料納付要件は、初診日の前日時点で判断されます。

したがって、初診日を含めそれ以後の日に滞納している保険料を納付してもその分は、カウントされません。

障害等級について

働いている場合は、障害年金をもらうことができないのでしょうか

働いていることをもって直ちに障害年金の要件に該当しないことはありません。

ただし、働いていることが障害等級を判定するうえでの一つの要素となります。

無職ですが、不動産所得などで収入があります、この場合は障害年金の請求はできるのでしょか?

所得があることをもって障害年金が請求できないということはありません。

ただし初診日が20歳前の障害年金には、所得制限があるので注意してください。

障害等級が3級でしたが、納得がいきません。等級は変わらないのでしょうか

支給決定の等級に不服がある場合は、審査請求を行い等級の変更を求めることができます。

ただし、審査請求は、支給決定通知が届いた日から2か月以内に行う必要があります。

この期間を経過した場合は、支給決定のあった日から1年経過していれば額改定請求を行うことで、等級の変更を求めることができます。

障害年金は一度支給決定がでたら永久にもらえるのでしょか?

障害年金には有期認定と無期認定とがありあます。

手足の切断など、症状が固定して改善することがないような障害の場合は、無期認定とされ、障害年金を支給し続けることが可能です。

うつ病などの治る見込みのある障害については、有期認定とされ、1から5年の期間が設けられます。時期が来たら更新の手続きを行い、そこで、

更新の時期(年数)は、年金証書に記載されていますので、ご確認ください。

障害者手帳の等級が2級ですが、この場合、障害年金も2級になりますか

障碍者手帳の等級と障害年金の等級の審査は審査の要件が異なるため障害者手帳の等級が2級であることをもって直ちに障碍者年金の等級も2級になるとは限りません。

障害者手帳の等級が2級ですが、この場合、障害年金も2級になりますか

障碍者手帳の等級と障害年金の等級の審査は審査の要件が異なるため障害者手帳の等級が2級であることをもって直ちに障碍者年金の等級も2級になるとは限りません。

社交不安障害と診断されています。障害年金は支給されますか。

社交不安障害など不安神経症については、精神障害とは扱われないため障害年金認定の対象ではありません。ただし、不安神経症の患者が精神障害を併発していた場合は、精神障害をもって障害年金を請求できる可能性はあります。


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