下記の3要件を満たす必要があります。
①初診日の確定
障害年金の請求において、その障害の原因となる傷病について最初に病院で診てもらった日(初診日)を証明する必要があります。
初診日を証明するには、カルテなどに基づいた医師による証明が必要となります。
初診日の証明が取れないケース
初診日の証明が取れないケースとして
- 初診の病院が廃院している
- 初診の病院のカルテの保存期間が過ぎ、破棄されている
などがあります。
この場合は、他の資料により証明を行なっていく必要があります。
初診日を確定してわかること
上記理由から初診日の証明が障害年金請求のキーとなります。
②加入要件
初診日が確定したら、当該初診日においてどの年金制度に加入していたかを確認する必要があります。
初診日に加入していた年金によって請求できる年金の種類が異なります。
初診日に厚生年金保険に加入していた場合 | 障害厚生年金・障害基礎年金を請求します |
初診日に国民年金に加入していた又は日本在住の60歳以上65歳未満の方の場合 | 障害基礎年金を請求します |
初診日が20歳前であるため年金に加入していなかった場合 | 障害基礎年金を請求(所得制限あり)します |
障害厚生年金は、障害等級1~3級に該当する方、障害基礎年金は、障害等級1~2級に該当する方に支給されます。(詳しくは③を)
③保険料納付要件
初診日が確定したら、初診日の前日時点において、一定期間分の保険料を納付しているかを確認する必要があります。
具体的には、下記の要件を満たす必要があります。
(1) | 65歳未満の方の場合は、初診日の属する月の前々月から1年以内に保険料の未納がないこと |
(2) | (1)に該当しない場合は、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した額が3分の2以上であること |
ポイント
初診日の前日時点における保険料納付状況を確認するため、初診日以後に滞納分の保険料を納付しても、その分はカウントされません。
④障害認定日要件
障害厚生年金を請求する場合は、障害認定日において、障害等級1~3級に、障害基礎年金を請求する場合は、障害認定日において、障害等級1~2級に該当している必要があります。なお障害等級は、医師の作成する診断書に基づいて判断されます。
障害認定日とは?
- 初診日から1年6カ月を経過した日
- 初診日から1年6カ月以内に病気が治った場合は、その治った日
をいいます。
ただし、精神障害・発達障害・知的障害の場合は、「治った後に障害が残る」という状態を観念できないため必ず1年6カ月を経過した日が障害認定日となります。
障害等級とは?
障害等級 | |
---|---|
1級 | 身体の機能障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活に著しい制限を受けるか 又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 労働が著しい制限を受けるか又労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
簡単に言えば、1級、2級は、障害により日常生活が一人では送れなかったり、著しい制限を受ける状態、3級は、労働をするの著しい制限を受ける状態をいいます。
1級
(重い)
3級
(軽い)
ポイント
初診日に厚生年金保険に加入している場合は、障害が軽い場合(3級に該当する場合)でも障害年金を受給することができますが、初診日に国民年金に加入している場合又は20歳前の場合は、2級以上に該当しなければ障害年金を受給できません。
①②③は満たしているが障害認定日に障害等級に該当しないときは、現在の状態により請求することができる場合があります。(事後重症請求)
年金額
障害年金の年金額は、初診日に加入していた年金の種類、障害等級によって異なります。
初診日に厚生年金保険に加入している場合で、障害等級が1級又は2級の場合 | 障害厚生年金 + 障害基礎年金 |
初診日に厚生年金保険に加入している場合で、障害等級が3級の場合 | 障害厚生年金のみ |
初診日に国民年金に加入している場合 | 障害基礎年金のみ |
障害厚生年金の額
障害厚生年金の額は下記のとおりです。
障害等級 | 年金額 |
---|---|
1級 | 報酬比例の年金額 × 125% + 配偶者の加給年金 |
2級 | 報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金 |
3級 | 報酬比例の年金額 (※年額、約58万円の最低保障あり) |
報酬比例の年金額とは?
下記の計算式によって求められる年金額をいいます。
(1) | 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の厚生年金加入期間 |
(2) | 平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年4月前の厚生年金加入期間 |
(1) + (2) = 障害厚生年金の額(1年分)
厚生年金に加入期間が300カ月(25年)未満の場合は、厚生年金加入期間は300カ月として計算します。
配偶者の加給年金とは?
生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合は、22万4700円×改定率の加給年金額が加算されます。
障害基礎年金
障害基礎年金は下記のとおりです。
障害等級 | 年金額 |
---|---|
1級 | 78万900円 × 改定率 × 125% + 子の加給年金 |
2級 | 78万900円 × 改定率 + 子の加給年金 |
子の加給年金とは?
子1人につき次の額が加算されます。
第2子まで | 22万4700円 × 改定率 |
第3子以降 | 7万4900円 × 改定率 |
なお、子の加入年金の対象となる「子」とは、生計を維持している18歳未満の子又は生計を維持している障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子をいいます。
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